まりとよネット規約
(名称・所在地・設立日)
第1条
本会は、まりとよネットと称し、主たる事務所を豊中市岡町9-6 GS岡町101におく。
2018(平成30)年10月25日に設立した。
(目的)
第2条
本会は、誰もが安心して暮らせる社会の実現のために尽力している坂本まりの政治活動を後援することを本来の目的とし、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.講演会、座談会等の開催
2.会報の発行及び配布
3.関係諸団体との連携・協力
4.その他本会の目的達成のために必要な事業
(会員)
第4条
1.本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。
2.会員の資格は、退会届を提出した場合はその記載日、2年間会費を納入しない場合は2年目の年度末に喪失する。
(役員)
第5条
1.本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 1名
会計責任者 1名
監事 1名
幹事 若干名
2.本会に顧問を若干名おくことができる。
(役員の選出及び任期)
第6条
1.役員は総会において選出する。
2.役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
(会議)
第7条
1.会長は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
2.会長は、必要に応じ役員会を招集する。
(総会)
第8条
1.総会は、全会員をもって構成され、本会の最高議決機関である。
2.総会は、会長が招集し、その定足数は会員の過半数(委任状及び事前議決行使を含む)とし、議決は出席者(委任状及び事前議決行使を含む)の過半数による。
(経費)
第9条
本会の経費は、会費(年額一口1000円)、寄附金その他の収入を持って充当する。
(会計年度及び会計監査)
第10条
1.本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
2.会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
(規約の改廃)
第11条
本規約の改廃は、総会において決定する。
(補則)
第12条
本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
附則
本規約は、2018年10月25 日より実施する。
2019年6月17日 一部改正
2021年3月25日 一部改正